サービス業の社員『元日に有給取ります!これは当然の権利です』会社「かき入れ時だからダメ」社員『人が足りないのは会社の責任!』→結果…

引用元:スレを立てるまでに至らない愚痴・悩み・相談part108

569名無しさん@おーぷん2018/12/23(日)14:33:55 ID: ID:8S7

年中無休の店でパートしてる
人間関係はほぼ良好なのに自己中を体現してる契約社員が一人だけいる
サービス業だから世間が休みの期間がかきいれ時で
当然そういう時期はスタッフの固定休日以外の希望は取ってくれない
希望不可期間の設定や翌月の希望締切日にはルールがあって皆守ってる
そんな中、この年末年始に固定休日以外に希望を出してきたのが契約社員Aさん

Aさんは普段から「有休は権利ですから!」と誰よりも毎月有休を入れてる人
今回は元日に希望を出してきたけどAさんの固定休日は2日と3日だった
言い出したのも締切日を過ぎてからだったからエリア長が拒否した
「ここは希望を取れない期間だしここ以外で有休入れるから」
「どうしてもというなら元日が固定休日の人と交渉して下さい」と言っても
「人が足りないのを補うのは会社の責任で私には関係ない」
「有休取らせないなら労基署に行く!」と譲らなかった
結局、元日に出ても良いと言う他の契約さん(この騒動を見かねた)がいてAさんは休むことになった

エリア長はAさんに憤慨してたけど
権利は主張するけど義務(ルール)は無視、他人の権利なんか知ったことじゃない
って態度の人をパートから契約社員にまでして切らない会社もどうかと思う
今月一杯で辞める私にはどうでもいいけどね




581名無しさん@おーぷん2018/12/24(月)12:01:56 ID: ID:tIP

>>569
労基署に行かせれば良い。
有給の期日をずらすのは企業側に認められている。




582名無しさん@おーぷん2018/12/24(月)12:25:55 ID: ID:PW5

>>581
繁忙期で人手不足って理由で期日変更権は使えない
なぜなら繁忙期は毎年ある、人手をギリギリで回してるのは会社の問題、だから




584名無しさん@おーぷん2018/12/24(月)12:42:48 ID: ID:PW5

>>583
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html
≪例≫

>Aさんが有給休暇を申請しました。しかし有給日に彼がする予定だった労働は、
>彼の属する部署が仕事を進める上で必要不可欠であった。なおかつその仕事は、
>ベテラン労働者の急な相次ぐ退職でAさんしかすることが出来ない。社内では誰も、その仕事を代わってすることが出来ない。
>その仕事は、その日にしないと大問題・・・。

> ・・・このような場合、使用者はAさんに「その日だけはマズイから、ちょっと他の日にしてくれないか・・?」と言えるのです。

つまり、>>569のAさんにしかできない仕事を1日中に絶対にやらなければならないのでなければ時季変更権はそう簡単には発動できない
労働者はものすごく守られてるんだよ^^

ちなみにパート・アルバイト・時給者も有休がもらえるって知ってた?




585名無しさん@おーぷん2018/12/24(月)12:48:02 ID: ID:tIP

>>584
弁護士によって意見が別れるならなおのこと労基署に持ち込んで白黒つけるべき。




16 COMMENTS

匿名

底辺の非正規労働者らしいな 企業に利益をもたらした対価として給与があることを理解していない。権利ばかり主張する無能はまさに世の中に不要

返信する
匿名

このケースだと申し入れの期日があってそれ過ぎてるみたいだし
この場合は会社としても代替要員を用意することができないから、
期日変更が合法って判例あるよ。
(平成57年3月18日最高裁 事件番号  昭和53(オ)558)

まあ、労基行っても裁判やっても労働者側負けるケースとはいえ
懲戒処分は社内規定の範囲でしかできないし、今の人不足だと
会社としても懲戒処分すら出来ないんだろうね。

返信する
匿名

>582
その確保した人員がAなんだから
会社側の言い分は通る
労基いってみればええ

毎年その時期に繁忙期があるってわかってるのは会社も従業員も同じでそのシフトに組み込まれてるのはわかってるでしょ?って言われるんやで

労基は従業員のわがままごり押ししてくれる組織ちゃうぞ

返信する
匿名

弁護士でも判断分かれることに
裁判所以外のお役所が判断下して介入すると思うのは
脳味噌お花畑だろう

返信する
 

労基に行かせないようにしてる時点で、店側も悪いと思ってんだろ
こういう奴を権利だけ主張して~と叩いてるから、いつまで経っても労働環境が改善されないんだよな
ほんと奴隷の足の引っ張り合い

返信する
匿名

繁忙期で期日を過ぎて予定変更
普通に考えたらありえないじゃん?
でも揉めるほど実際は日本の労働基準法って労働者が保護されてんのよ
経営者ガー残業ガー搾取ガーブラックガーってよく聞くけど
雇用の流動性が増したらなくなるよこんなもん
その代わり失業率が上がるだけ

返信する
匿名

会社ごと休みにしろよ。
3が日に多少会社が儲かったって契約社員やパートには何の恩恵もないんやから。

返信する
匿名

誰よりも有給入れるって表現がこいつも相当駄目な労働者だと思うが
有給なんて全員フルに使い切れよ
奴隷自慢気持ち悪

返信する
匿名

平成57年っていおい

でも、繁忙期に有給休暇の取れない状況はあるし
閑散期があるのならokだろう

返信する
名無しのふよふよ速報。

※3
読んだけど、違う内容だね。
「時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかった場合、既に開始された休暇に時季変更権を行使することができる」
しかもこれは当日、業務開始時刻直前に有給を取得する連絡をしてきた、という場合であって、事前に数日後の休暇申請をしている場合は当然認められる。

裁判をすれば「希望不可期間の設定や翌月の希望締切日」という会社のルールそのものが無効となるのは確実。
労働者というのはそれほど守られている。
(依頼料がもらえればいい)弁護士によって意見が分かれても、裁判所の意見が分かれることはない。

返信する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)